公立大学法人山梨県立大学へのご寄附のお願い
山梨県立大学の教育・研究環境、学生支援及び地域貢献をより一層充実したものとするため、多くの皆様からのご寄附をお願い申し上げます。
いただいた寄附金は、次の用途に活用させていただきます。
(1)学術研究に要する経費
(2)図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3)学生に貸与又は給与する学資
(4)その他大学が行う諸活動に要する経費
いただいた寄附金は、次の用途に活用させていただきます。
(1)学術研究に要する経費
(2)図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3)学生に貸与又は給与する学資
(4)その他大学が行う諸活動に要する経費
寄附金の受入れまでの手順
(1)別添の寄附申込書記入例を参考に、寄附申込書にてお申し込みください。
(2)内容を確認のうえ、寄附金受入通知書をお送りいたします。
(3)指定の口座へのご入金をお願いします。
(4)寄附金の入金を確認後、領収書をお送りいたします。領収書は確定申告に必要ですので、大切に保管してください。
(5)寄附金の受入れ及び利用状況を大学ホームページなどで公表いたします。なお、ご寄附いただいた方の氏名の公表については、ご了承いただいた方のみ公表いたします。
(2)内容を確認のうえ、寄附金受入通知書をお送りいたします。
(3)指定の口座へのご入金をお願いします。
(4)寄附金の入金を確認後、領収書をお送りいたします。領収書は確定申告に必要ですので、大切に保管してください。
(5)寄附金の受入れ及び利用状況を大学ホームページなどで公表いたします。なお、ご寄附いただいた方の氏名の公表については、ご了承いただいた方のみ公表いたします。
寄付された方への税制上の優遇措置
(1)所得税及び法人税
当法人に対する個人や法人からのご寄付には、所得税法及び法人税法上、次のような優遇措置が講じられています。
①個人(所得税法)
所得控除制度が適用され、総所得金額(総所得金額の40%を上限とした寄附金の額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
②法人(法人税法)
当法人への寄附金の全額が損金算入可能です。
①個人(所得税法)
所得控除制度が適用され、総所得金額(総所得金額の40%を上限とした寄附金の額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
②法人(法人税法)
当法人への寄附金の全額が損金算入可能です。
(2)個人住民税
山梨県内にお住まいの方の場合、当法人への寄付金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村においても寄付金税額控除の対象に指定されてる場合には、市町村民税分の6%も併せて控除されます。
なお、控除対象の寄付金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%が上限となります。
なお、控除対象の寄付金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%が上限となります。
大学へのご寄附に関するお問い合わせ
山梨県立大学 飯田キャンパス 経営企画課
〒400-0035 山梨県甲府市飯田五丁目11番1号
電話:055-224-5310/FAX:055-228-6819
山梨県立大学 飯田キャンパス 経営企画課
〒400-0035 山梨県甲府市飯田五丁目11番1号
電話:055-224-5310/FAX:055-228-6819