国民年金保険料に係る学生納付特例制度
日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、在学中の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本学は、令和4年5月9日付で、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されましたので、学生納付特例申請が可能です。
学生納付特例を希望する学生は、飯田キャンパス学務課、又は池田キャンパス事務室で申請手続きをしてください。
本学は、令和4年5月9日付で、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されましたので、学生納付特例申請が可能です。
学生納付特例を希望する学生は、飯田キャンパス学務課、又は池田キャンパス事務室で申請手続きをしてください。
学生納付特例制度について
所得が少ない学生は、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度に申請することができます。承認されると、障害等不慮の事態には満額の年金が支給され、特例の期間も老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
ただし年金額には反映されませんので、満額受けるためには追納の必要があります。
*詳しくは日本年金機構サイトをご覧ください。
※学生納付特例申請は毎年必要です。
※大学に来る機会が少ない方は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所でも申請できますので、そちらへお問い合わせください。
ただし年金額には反映されませんので、満額受けるためには追納の必要があります。
*詳しくは日本年金機構サイトをご覧ください。
※学生納付特例申請は毎年必要です。
※大学に来る機会が少ない方は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所でも申請できますので、そちらへお問い合わせください。